衛生管理者

こんにちは、江戸川工場工務のTです。
今回は衛生管理者についてお話しさせていただきます。

そもそも、衛生管理者とは?

法律で、「職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上(50人以上~200人以下 1人以上 など)の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。」となっています。また、衛生管理者(国家資格)には第一種衛生管理者と第二種衛生管理者があり、当社“製造業”は第一種衛生管理者となります。(ちなみに、江戸川工場の第一種衛生管理者は、私Tです)

衛生管理者の役割は、
⑴労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
⑵労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
⑶健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
⑷労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

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自分は、試験を受ける前に講習会を受講させていただいてから受験しました。

試験内容は、関係法令(労働災害の防止など)、労働衛生(健康管理や作業環境など)、労働生理(筋肉の生理・血液循環と血液の生理など)でした。

難しいものばかりでしたが、労働衛生では食中毒の勉強や、関係法令では食堂の1人当たりの床面積やトイレの数も何人以上は男子便所の大便所の数いくつ・小便所の数いくつなど法律で決まっていたことに驚きました。(実際に試験で出たものもありました)

現在の仕事では、毎年の健康診断の工場内の周知とサポート、衛生員会のサポート、などを行っています。